朝礼・スピーチの悩み解消!

朝礼ネタ・スピーチネタのコンビニ

ネタのコンビニ

【朝礼ネタ】求人広告の疑問 ~週休2日制と完全週休2日制の違いは? 社会保険完備とは?~

読了までの目安時間:約 9分

スポンサーリンク

【朝礼ネタ】「週休2日制と完全週休2日制の違いは?」「社会保険完備とは?」他


面接今回の朝礼ネタは「求人広告の疑問(その1)」。

求人広告でよく目にするこんな表記。

・週休2日制と完全週休2日制
・社会保険完備
・試用期間3ヶ月有
・男性スタッフ活躍中!
・30代活躍中!
 など。

自分の意思で入社した会社を、自分の意思で退職することが当たり前の世の中。
一方で、面接時に優秀だと思って採用した社員が、入社後に豹変したと嘆く採用担当者。

求人広告は、言ってみればお見合い写真。面接は、言ってみればお見合いそのもの。
お互いがお互いの良い点ばかり見せ合っていれば、当然、入社後にお互いの悪い点ばかりに目がいくもの。「入社後」を「結婚後」に置き換えた夫婦も然り…

と、愚痴はさておき、

日常、採用業務に携わる方はもちろん、そうでない方も、朝礼ネタや会話ネタとして押さえておきたい、求人・雇用に関するちょっとした疑問を集めてみました。





「週休2日制」と「完全週休2日制」の違いは?


求人広告でお馴染みの表現、「週休2日制」と「完全週休2日制」。

まず、「完全週休2日制」は、文字通り「毎週必ず2日間の休みがある制度」のことを指します。何曜日が休みとなるかは企業の決め事になりますので、当然土日とは限りません。

企業によっては、通常週は土日休みで祝日のある週は祝日を休みとし土曜出勤とするといったケースもあり、この場合も「完全週休2日制」と言えます。

そして、間違いやすいのが「週休2日制」。「週休2日制」は「1ヶ月の間に週2日休める週が1度以上ある制度」のことを指します。つまり、毎週必ず週2日の休みがあるというわけではありません。

就職・転職の際は、会社や家族ともめることのないよう、しっかりと事前確認しておきたいところです。またあなたの会社の求人広告表記に万が一、誤りや勘違いがあるようでしたら、即刻見直した方が良さそうです。

「社会保険完備(社保完)」 何が揃っていれば完備?


確実に社会保険完備(社保完)と呼べるのは、以下4つの保険に加入している場合です。

1.健康保険(40歳以上は介護保険にも加入)
2.厚生年金保険
3.雇用保険
4.労災保険


いわゆる「社会保険」と言えば、広義では以上の4つを指します。ただし、狭義で1・2を「社会保険」と呼び、それに対し3・4を「労働保険」と呼び分けるケースもあります。主な項目を一覧にまとめると下表のようになります。

社会保険一覧


いわゆる「法人(株式会社や有限会社)」に正社員として就職・転職すれば、上表の通り、通常は全ての保険の適用事業所に該当するはずです。

ところが、特に健康保険・厚生年金保険未加入事業者の存在が社会問題となっており、未加入の中小零細企業に対する行政指導が追い付いていないというのが実状のようです。

また、求人広告などでも、「雇用・労災完備」といった表記を見かけますが、しっかり株式会社だったりします。

これ。「労災・雇用保険完備」ということは、「社会保険完備とは書けない理由がある」わけで、要するに「健康・厚生年金保険未加入」の可能性があると想像できます。入社前にきちんと確認したいところです。

年金制度が崩壊して「正直者がバカを見る」世の中が訪れるようなことがないよう、1被保険者として、心からお祈り申し上げます。

「試用期間3ヶ月」 この間は予告なしに解雇できる?


試用期間○ヶ月(3ヶ月や6ヶ月が多い)は、あくまで企業が就業規則上で定めた期間。法律(労働基準法)上、予告なしに解雇できるとされる「14日間」を超えれば、予告が必要です。

労働基準法第20条には「使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない」とあります。

一方、同法第21条には、第20条の定める解雇予告の適用除外対象が別途定められており、その1つに「14日以内の試用期間中の者」とあります。

なお、この「30日」や「14日」は暦日(カレンダー上の日数)です。休日を除いた営業日数や対象者の出勤日数ではありません。

極端な例として、週1勤務のアルバイトを採用したとします。14日以内ということは実質2回しか勤務がありませんので、初日の勤務態度に「こいつはヤバい」と疑問を抱き解雇が視野に入った場合には、2回目の勤務で相当入念に監視しなければなりません。かなり非現実的ですが、決まりは決まりです。

何より、そんな「ヤバい」人材を採用してしまった自身を恨む反省すべきかもしれません。

ただし、「14日以内の試用期間中の者」を解雇する場合には細心の注意が必要です。
解雇予告義務違反による刑事責任を免除されるだけであり、民事上の責任(民法627条、628条、労働契約法による中途解雇制限)をも免除されるわけではない
ウィキペディア「解雇の予告」より 】

つまり、労働基準法の適用除外に該当する「14日以内の試用期間中の者」の解雇であっても、その解雇が社会通念上正当だと認められない場合は、刑事上の責任は問われなくても、「解雇権利の濫用」として民事上で、無効とされたり、損害賠償を求められたりすることもあります。

問題を抱えていたからこそ入社数日間で解雇した社員。その社員に訴訟を起こされれば、後々面倒なことになることは火を見るより明らかです。

会社や頑張る社員を守るためにも、「問題社員の不祥事は必ず書面に残し署名を取っておく」これは、最低限徹底しておきたいところです。

「会社に貢献しない従業員は解雇して当然」
「正社員として雇ったら、まず解雇はできない」


どちらも、不正解なわけです。
更に詳しい内容はこちらをご参照ください。⇒ 東京労働局「解雇のルール」

「男性スタッフ活躍中!」「30代活躍中!」という表現 OK? NG?


求人広告でよく見かけるこんな表現。

「男性スタッフ活躍中!」「30代活躍中!」など。

募集・採用においては、「男女雇用機会均等法」が男女差別、「雇用対策法」が年齢制限を、それぞれ禁じているわけですが、これらの表現は当たり前のように見かけます。ではこの表現、本当にOK?実際はNG?

【朝礼ネタ】求人広告の疑問 ~「男性スタッフ活躍中!」「30代活躍中!」はOK?NG?~

【まとめ】朝礼ネタ・会話ネタとしての「求人広告の疑問」


週休2日制と完全週休2日制の違い

これは、曖昧に解釈している人・企業が思いのほか多いかもしれません。

あなたの会社が完全週休2日制で、もし募集の際「週休2日制」と謳っているようでしたら、「完全」を明記された方が反応が上がるかもしれません。景気が上向くと、人材採用は途端に難しくなります。ちょっとした工夫・改善の積み重ねが、他社との差別化につながります。

○○と△△の違い。求人・雇用とは関係ありませんが、ちょっとした会話で重宝しますので、こちらはお時間があれば。

【まとめ】似ているようで違う言葉 ~誤用多発の「○○と△△の違い」~

社会保険完備の完備

当時の社会保険庁自体が、年金問題等様々な不祥事を起こしている組織なだけに、行政指導が追い付いていないと言われても、変に納得してしまう部分があります。

まずは何より、自分自身が正しく理解することが大切です。サラッと理解する上で、上表「社会保険一覧」がお役に立てれば幸いです。文中にもボソッと触れましたが、「正直者がバカを見る将来」だけは避けて頂きたいところですね。

試用期間中の解雇

解雇は「する側」も「される側」も、双方にとって一大事。互いの主張が噛み合わない場合は、長期戦が見込まれ、その苦労は計り知れません。そして、苦労の後に残るのは恨み辛みばかり。

解雇する側・される側というのは、言ってみれば、採用する側・される側とほぼ同一。採用・入社の際に抱いた些細な不信感が、日ごとに増大し… とならないよう、「求人広告」の段階でお互いの誤解を招く表現は払拭、解消しておきたいものです。

・・・

日頃、採用業務に携わっていない方でも、人生において求人広告に無縁な人は少ないと思います。求人や雇用は、それだけ多くの人にとって身近な話題の1つ。朝礼ネタや職場の会話ネタとして、思った以上に重宝するかもしれません。


 

同カテゴリーの記事紹介

コメントフォーム

お名前  

 

メールアドレス  

 

URL  

 

コメント

シェア数ランキング
人気記事ランキング(24時間)
カテゴリー