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【朝礼ネタ】4月1日生まれの人が「早生まれ」の理由 正しく説明できますか?

読了までの目安時間:約 10分

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【朝礼ネタ】「4月1日生まれの人は、なぜ早生まれ?」って聞かれたらどう答えますか?


門出今回の朝礼ネタは「4月1日生まれ」。

あなたの同級生にも、1人や2人いませんでしたか?4月1日生まれの人。そもそも「早生まれ」とは? 辞書にこう書かれています。

“1月1日から4月1日までの間に生まれたこと。また、その人。” と。

言うまでもありませんが、「遅生まれ」は、単純に「早生まれ」以外、4月2日~12月31日に生まれたこと・人。

仮に、2000年1月1日生まれのAさんがいたとすると…
  • 2000年4月1日生まれのBさんは、Aさんと同級生(同学年)
  • 2000年4月2日生まれのCさんは、Aさんの後輩(1個下)
  • 1999年4月1日生まれのDさんは、Aさんの先輩(1個上)
  • 1999年4月2日生まれのEさんは、Aさんと同級生(同学年)
となるわけですが、一方で、学年や一般的な年度の区切りは、4月1日~3月31日。ではなぜ、4月1日生まれの人は、当学年でなく前学年になるのでしょうか?




4月1日生まれの人が「早生まれ」となる理由と疑問


4月1日生まれの人が「早生まれ」となる理由には、2つの法律が絡んでいます。「民法」と「学校教育法」の2つです。

法律上の表現をそのまま引用するとややこしくなりますので、少々簡潔にまとめてみます。

  1. 民法では、人が年を取るタイミングは、「誕生日当日ではなく誕生日前日の深夜12時」と規定されています。つまり、4月1日生まれの人の場合、法律上では3月31日に年を取ることになります。

  2. 学校教育法では、「子女が満6才に達した翌日以降における最初の学年の初め(要するに4月1日)から小学校に行く」と定められています。

以下、具体例で見てみます。

今日は3月31日。ここに明日4月1日が誕生日の5歳の男の子がいます。名前を早生(はやお)君と言います。

まず、1.に基づくと、早生君が「法律上6歳になる」のは、明日4月1日の誕生日はなく今日3月31日(の深夜12時)となります。

それを踏まえ2.を適用すると、早生君から見て「6歳になった翌日以降」の最初の学年の始め(4月1日)は、来年の4月1日ではなく今年の4月1日、つまり明日です。

以上の理由から、4月1日生まれの早生君は、明日から晴れて小学1年生になります。

分かりましたでしょうか?

・・・

ただここで1つ、疑問(というより屁理屈)が生じます。

“3月31日の深夜12時って、4月1日の0時と、同じでは?”
“なぜ、4月1日(誕生日当日)の0時に年を取ることにしなかったのか?”


という疑問です。

たしかに「前日の深夜12時」と「当日の午前0時」は時刻としては同じです。ですが、それぞれの表現により属する日が異なるということを法律が定めています。ですので、上2つの疑問の答えは…

・・・

法律だから。

これに尽きます。すみません、こんな答えで。

学校教育法こそ昭和生まれ(昭和22年施行)ですが、民法と言えば日本の礎を支えている歴史ある法律の1つ(明治35年施行)。この歴史ある民法を基盤として、後々様々な法律が制定されてきたことを思えば、その基盤である民法を改定した時に起こり得る諸問題は自明の理です。これを、“3月31日の深夜12時って、4月1日の0時と同じじゃね?”くらいの屁理屈で引っくり返せるはずもありません。といったところでしょうか。

なお、この「年を取る日」問題。小泉内閣時代に国会答弁にかけられましたが、結局、変わらなかったようです。

【追記】
加齢のタイミングが「誕生日当日ではなく誕生日前日の深夜12時」と定められているのは、2/29生まれの人に対応するためではないか、との見解を複数の方からコメント頂きました。ありがとうございます。

これを裏付ける公式の文献等は見当たりませんでしたが、確かに、誕生日当日加齢とした場合、2/29生まれの人は4年に1回しか年を取らないことになるという理由からも、納得のいく見解です。

「早生まれ」という言葉の矛盾


子供の頃、1月~3月(前述の通り4月1日含む)生まれの同級生を「早生まれ」と呼ぶことに違和感を覚えた経験、ありませんか?

実際、子供の頃と言えば、接する友人は基本同級生。4月~12月生まれの子から見れば、1月~3月生まれの子は自分より遅く生まれた子です。その子たちが「早生まれ」と呼ばれることへの矛盾・違和感…

もし、子供から聞かれたら、どのように答えてあげるべきでしょうか?

・・・

この漠然とした矛盾・違和感の正体。ひょっとして、「満年齢」と「数え年」の存在が関係するのかも?

「満年齢」は前述の通り、誕生日の前日深夜12時に加齢するごく一般的な数え方で、一方の「数え年」は、生まれた年を1歳とし、以降元日(1月1日)を迎える毎に加齢する数え方。

ちなみに、
数え年だと12月31日生まれの赤ちゃんは、翌日にはもう2歳児である(どうでもいい話)。
数え年は、お母さんのお腹の中にいる時を0才期とした命を尊ぶ日本古来の考え方(とてもいい話)。

では、数え年を正しく理解したところで、小学校へ入学する年齢を数え年で見てみます。

◆ 早生まれ(1月1日~4月1日に生まれた子)⇒ 数え年7歳で小学校に入学
◆ 遅生まれ(4月2日~12月31日に生まれた子 )⇒ 数え年8歳で小学校に入学

要するに、早生まれの人は、小学校に入学する年齢が数え年で1歳早い(若い)わけです。ですがこれ、満年齢で見ても結果は同じです。

どうやら、「早生まれに対する違和感」に「数え年」は関係なさそうです。

・・・?

もしまだピンと来ない方がいらっしゃいましたら、矛盾・違和感の原因はあなたの頭の中にあります。木を見て森を見ずです。

4月~3月という区切り(学年)で考えるから、話がややこしくなっているだけです。普通に、1月~12月の1年で区切って、○年生まれという部分にだけ注目すれば済む話ですね。

同年生まれの内、1月1日~4月1日に生まれた子が、1年早く小学校に入学する。だから、「早生まれ」。ですよね。

この違和感、同級生の中だけで見てしまうから、おかしな感覚に陥っていたわけですね。最初から分かっていた方には、つまらない話に付き合わせてしまい、すみませんでした。

もし「年齢ネタ」にご関心があるようでしたら…

◆ 初老って何歳のこと?
◆ “年齢”と“年令”、“〇歳”と“〇才”。正式にはどっち?
◆ 世界最長寿者って男性?女性?何歳? 喫煙者だったって本当? など

【朝礼ネタ】年齢の別名・別称・雑学一覧 ~初老とは何歳のこと?~


新学年のスタートが4月である理由


4月1日生まれの人が早生まれ扱いとなる理由は、おそらくご理解頂けたと思います。では最後に…

“なぜ4月が新学年のスタートなのか?”
“一体誰が決めたのか?”


日本では桜咲く4月が入学シーズン。何の違和感も感じません。

ただ世界的に見ると、新学年のスタートが4月である国は珍しい、というよりマレです。

各国、各地域によって異なる入学シーズンですが、圧倒的多数は「夏休み明け」です。つまり、北半球では9月前後、南半球では1月前後が多いようです。

改めて、“なぜ、日本の新学年スタートが4月になったのか?”

これには諸説あるようですが、明治維新前後を境に4月入学が定着してきたようです。日本は、1886(明治19)年にイギリスに倣って4月~翌3月までを「国の会計年度」とすることに改められ、それに合わせ、国からの補助金で運営されることが多い学校も、4月入学に変更されたというのが一般論となっています。

そうした中、東京大学が9月入学への全面移行を発表して世間を騒がせたことは、まだ記憶に新しいところです。ほどなくして「大学だけではなく、社会の条件が整わないといけない。事実認識としては困難だ」との理由から先送りにはなりましたが、「理想はめざしていく」と同学長談。

東京大学(東大)の浜田純一学長が「15年までの全面移行を目指す」と発表し、大きな波紋を呼んだ。スローガンは「よりグローバルに、よりタフに」。世界標準となっている9月入学に合わせることで、日本の留学希望者や海外からの留学生、研究者の受け入れの障壁をなくし、海外トップ校との交流を促進することで、グローバル化に対応できる人材を育成するのが狙い。

コトバンク「秋入学」より



「文化・伝統を重んじる日本」と「世界基準への追随を迫られる現実」の二律背反。決して多数決だけで決められる問題ではありませんが、引き続き議論は続きそうです。

・・・

以上、『4月1日生まれの人が「早生まれ」の理由』から少々逸れてしまいましたが、年度がわりの朝礼ネタ・会話ネタとして、少しでもお役に立てれば嬉しいです。



 

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コメントは14件です

  1. 閑人 より:

    この問題は正しく理解していない人が大勢いますが、これだけ解りやすく正しく書いているサイトは初めて見ました。
    4月1日生れの人を前年度に入れるのは、民法、年齢計算に関する法律、学校教育法の3つの法律の適用の結果であるのは事実ですが、一般的な感覚との齟齬が生じるのはあくまでも民法の期間の満了時を定める規定に原因があるということをきちんと説明しているサイトは少ないです。

    もっとも、
    >基盤である民法を改定した時に起こり得る諸問題は自明の理
    民法を変えなくても、年齢計算に関する法律を改正すればいいだけです。現在は起算日の特則を定めていますがこれを満了時点についても定めればよいだけです。
    すなわち、
    年齢計算に関しては、期間は、出生の日に応当する日が開始した時点に満了する
    とでもすれば(文言はかなり適当です。例えば2月29日を考慮していません。)年を取るのを前日の24時から誕生日の0時に変えられます。ですから、民法を改正した場合の影響は考慮しなくても問題ありません。

    しかし、民法を変えなくても年齢を加算する日付が変わるとやはり多大な影響があるのは同じであって、結局そう安易には変えられないということになります。本来なら期間が満了した「瞬間」を以て加算する年齢を満何歳となった「日」で区別するという法律の規定の仕方に問題があるのですが、これは学校教育法だけでなく公職選挙法など多数あるので。

  2. 店長(管理人) より:

    閑人さん

    大変貴重なコメントを頂きまして誠に恐縮です。

    >この問題は正しく理解していない人が大勢いますが、
    >これだけ解りやすく正しく書いているサイトは初めて見ました。

    こんなにも嬉しいコメントはありません。ありがとうございます。

    >民法を変えなくても、年齢計算に関する法律を改正すればいいだけです。
    >現在は起算日の特則を定めていますがこれを満了時点についても定めればよいだけです。

    閑人さんの仰る通り、矛盾が放置されている法律・条文は案外多いのかもしれませんね。

    憲法改正が話題の昨今ですが、簡単に改正できてしまうようであれば「法」としての性格が損なわれますし、「法」が政治家の私物になっては本末転倒です。

    一方で、時代錯誤な法律の放置は、実生活に悪影響を及ぼしかねないことも事実ですので、多くの人にとって有益な改正は積極的に審議してもらいたいところです。

    ただ、実生活に関わる身近な法律が改正されても、その周知徹底が不十分であることにも少々問題を感じます。「官報にて公示」なんて言われても、普段読みませんしね。

  3. ダイヤモンドヘッド より:

    ここに記載されていることはよくわかりました。しかし,納得の出来ない事があります。

    3月31日の深夜12時をもって6歳になるという話ですが,31日の深夜12時は、12時になった時点で4月1日午前0時になるというのが普通です。

    除夜の鐘も、午前0時になりその時点でГ明けましておめでとう」、つまり1月1日の元旦となるわけです。

    従って,3月31日の深夜12時となった瞬間に,4月1日となりその4月1日に6歳となるのではないでしょうか?

    3月31日の深夜11時59分59秒までは3月31日で,12時になった瞬間に、4月1日になるわけですから、3月31日の深夜12時をもつて6歳となるという理屈には納得ができません。

    3月31日の深夜12時をもって6歳になるから4月1日に生まれた人は早生まれになるという理屈だとしたら,3月31日の深夜12時は4月1日の午前0時だと解釈すれば`、早生れではなくなり,4月2日以降に生まれた人と同じ学年になるのではないでしょうか?

  4. 店長(管理人) より:

    ダイヤモンドヘッドさん

    貴重なコメントありがとうございます。

    > 3月31日の深夜12時をもつて6歳となるという理屈には納得ができません。

    私もです^^

    記事内では「法律だから」と一言で片付けてしまいましたが、
    私も、ダイヤモンドヘッドさんと同じく、かねてから、
    このこと(4/1が早生まれ)が腑に落ちずに色々と調べ回っていました。

    記事内で紹介しきれなかった参考ページをこちらに失礼いたしますので、
    お時間がありましたら、ご参考までにお目通し頂けると嬉しいです。

    文部科学省「4月1日生まれの児童生徒の学年についてどうなるのでしょうか。」
    参議院法制局「4月1日生まれの子どもは早生まれ?」
    第154回国会 衆議院「年齢の計算に関する質問」(平成14年)

    結果、弱腰で恐縮ですが「法律だから」とまとめさせて頂きました次第です。
    今後とも宜しくお願いいたします。

  5. ネクロス より:

    きっちり調べたわけではないので、ソース不明な噂レベルですが・・・

    “3月31日の深夜12時って、4月1日の0時と、同じでは?”
    “なぜ、4月1日(誕生日当日)の0時に年を取ることにしなかったのか?”

    理由に2/29日が関わってくるそうです。
    2/29日は存在しない年が多いので、「誕生日の前日が終了する瞬間」に加齢しないと2/29日生まれの誕生日が4年に1回しか来ないことになってしまうから、だそうです。

  6. 店長(管理人) より:

    ネクロスさん

    貴重なコメントありがとうございます。

    ソース不明なお話とのことですが、
    とても合点の行く理由だと思います。

    そういえば、古い知人に2/29生まれがいますが、
    年齢詐称が自己紹介の定番ネタになっているそう。

    これで、2/29生まれの人にありがちな年齢詐称、
    20歳の時に「ぼく、まだ5しゃい」とか、
    40歳の時に「自分、こうみえて10歳です」とか…

    真顔で論破できますね^^

  7. 匿名 より:

    結論としては
    『矛盾・違和感の原因はあなたの頭の中にあります。木を見て森を見ずです。』
    と言う事ですね

  8. 店長(管理人) より:

    (匿名さん)

    コメントありがとうございます。

    「早生まれという言葉の矛盾」の部分については、
    幼い頃に自らが感じていた違和感を、
    ただただ、つらつらと書いてしまいました。

    仰る通り、「木を見て森を見ず」が結論です。
    大変失礼いたしました。

    今後とも宜しくお願いいたします。

  9. 408 より:

    ご丁寧な解説拝見させていただきました、ありがとうございます。

    私も他の方がおっしゃられてる通り、加齢が誕生日前日が終わる瞬間になっている理由は2/29に対応する為だと聞いたことがあります。
    ですので、加齢を誕生日当日になった瞬間にするのは難しいと思います。

    しかし、
    学校教育法の「子女が満6才に達した翌日以降における最初の学年の初め(要するに4月1日)から小学校に行く」と定められている。
    の「翌日」の部分を「翌々日」と書き換えるか「満6才に達した」を「満6才に達する誕生日の」と書き換えるだけで4/1生まれの子が早生まれになってしまうという問題は解決できると思うのですが、如何お考えでしょうか?

    ちなみに、合わせて公職選挙法などの年齢が関係する法律もすべて同じ考え方にすれば良いと思います。
    もちろんそれらすべてを改正するのは莫大な労力が必要なので非現実的ですし、最初からそうなっていれば良かったんですけどね、と言ってしまえばおしまいなんですけどね。

  10. 店長(管理人) より:

    408さん

    こちらこそ、とても素敵なコメントを頂きまして大変恐縮です。

    >「翌日」の部分を「翌々日」と書き換えるか
    >「満6才に達した」を「満6才に達する誕生日の」と書き換えるだけで
    > 4/1生まれの子が早生まれになってしまうという問題は解決できると思う

    正に仰る通りですね。
    408さんの身近に政治家先生がいらっしゃれば、
    すぐにでも、進言なさって頂きたいくらい合点がいく内容です。

    ただ、これも408さんの仰る通り、法改正は非現実的ですし、
    4/1生まれの現役学生さんたちを、理不尽に留年させるわけにもいきませんし(苦笑)、
    かと言って、例外措置にも骨が折れそうですしね。

    改めて、とても興味深く拝見させて頂きました。

    ところで408さんは、
    問題の4/1の翌週のお生まれですか^^

  11. クラーク より:

    この問題は、もう半世紀近く昔の小生の学生時代から議論されてきたように思いますが、すべての原因(?)は、「年齢計算に関する法律」が、民法とは違う定め、というか、民法の特例を、その第1項で
    「出生の日より之を起算す」と定めているからで、要は、民法の原則的な「翌日起算の応当日の前日の終了をもって、期間が満了する」という考え方を、こと年齢に関してだけは、「当日起算」にしているだけのことなのではないでしょうか・・???

    つまり、「こと年齢に関してだけは、誕生日当日よりこれを起算している」だけのことで、とりたてて、問題にするほどのことではないような気がしていますが、いかがなものなのでしょうか・・????とにかく、こうしておけば、2月29日生まれの人が、2月28日に、お誕生日をお祝いしても、全く、違和感はありませんし・・。

  12. 店長(管理人) より:

    クラークさん

    貴重なコメントありがとうございます。

    そもそも、「年齢計算ニ関スル法律」が、たった3項(50文字程度)の極めて簡素な内容であるため、色々な拡大解釈が生まれてしまうのかもしれませんね。
     

    【年齢計算ニ関スル法律】
    ・年齢は出生の日より之を起算す
    ・民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
    ・明治6年第36号布告は之を廃止す

    【民法第143条(暦による期間の計算)】
    1.週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
    2.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

    クラークさんの仰る通り、民法の原則的な期間の解釈は「翌日起算(初日不算入の原則)」ですので、誰にとっても身近な「年齢」を例外(当日起算)にしてしまったことが混乱の一因とも言えそうですね。

    ただ、「年齢」が翌日起算に法改正されると、4/1生まれの学生さんが一斉に、留年させられることになってしまいます(苦笑)
    勿論学生さんに限らずですが、こうした対応の難しさもあって、誰も改正に積極的になれないのかもしれませんね。

    また、2/29生まれについては、私見ですが…
    平年(閏年以外)は、2/29が存在しないため、平年の2/28は2/29の前日ではなく、あくまで3/1の前日です。
    ですので、そもそも「存在しない日の前日自体も存在しない」と考えれば、翌日起算も当日起算も関係なく、やはり2/29生まれの方は4年に1回しか年を取ら(れ)ないことになります。

    以前のコメントでも書かせていただきましたが…

    2/29生まれの人の持ちネタ
    20歳の時に「ぼく、まだ5しゃい」
    40歳の時に「自分、こうみえて10歳です」
    は、まだまだ有効かもしれません^^

    さすがは、半世紀近くも前から議論されてきた問題。難しいですね。

  13. ょぅ より:

    チコちゃんに叱られるでたった今やってて検索してみました。

    閏年生まれの人のためだそうです。

    更にふと思ったのですが、閏年生まれの赤ちゃんは2月28日か3月1日にするって子供の頃聞いた気がするのですが違いますか?
    どうしても2月29日がいいって頑固な人も出てきてこの対応になったのかしら???

  14. 店長(管理人) より:

    ょぅさん

    この問題は相当長い年月に渡り、各方面で議論されてきたようですね。

    確かに、閏年2/29生まれの人が「当日」にしか年を取れないとなると、
    以前のコメントでも触れている(何度もすみません)、
     20歳の時に「ぼく、まだ5しゃい」
     40歳の時に「自分、こうみえて10歳です」
     80歳のおじいちゃんが「今年成人式です」
    この冗談が、冗談でなく事実になってしまいますからね。

    ひょっとすると、ょぅさんの仰る通り、
    頑固な人の影響があったのかもしれませんね。

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