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【朝礼ネタ】「医療費控除」「高額療養費」重複支給は?生命保険は含める?
今回の朝礼ネタは「医療費控除と高額療養費」。確定申告時期を迎えると、決まって検索ワードの上位に登場する「医療費控除」。毎年、多くの方が疑問を抱いているようです。
何となく分かっているようで、何となく分かっていない
「医療費控除」と「高額療養費」の違い。
さらに、個々人で契約している「生命保険」や「医療保険」などが絡んでくると、思いのほか複雑です。
確定申告に関係するのは「医療費控除」のみ。と言いたいところですが、「高額療養費」も確定申告と無関係ではありません。
病中・病後に考えると余計に具合が悪くなりそうなこの話題。できれば、元気な時に把握しておいた方が良さそうです。
「医療費控除」とは?
医療費控除は年末調整できない
年末調整などでもお馴染みの「社会保険料控除」「生命保険料控除」「配偶者控除」「扶養控除」「住宅借入金等特別控除」などの各種控除。「医療費控除」もその仲間の1つです。
まず、サラリーマンが納める税金(所得税及び個人住民税)は、年間総収入から、こうした各種控除を差し引いた額(=所得)に対して課せられるわけですが、サラリーマンの場合、勤務先の年末調整時に必要書類さえ提出すれば、あとは会社が対応してくれるというケースがほとんど。
こうした事情から、「医療費控除」も必要な領収書等を提出すれば会社がやってくれるものと勘違いしがちです。
しかしながら、
医療費控除については年末調整では申告できず、毎年各自で確定申告を行う必要があります(「住宅借入金等特別控除」も初年度のみは確定申告、2年目以降は年末調整可)。
医療費控除の対象及びその金額
医療費控除の対象となる医療費は、毎年1月1日から12月31日までの間に納税者本人が支払った医療費だけでなく、家族(生計を一にする配偶者やその他親族)のために支払った医療費も合算することができます(
※1)。
この合計額をもとに、以下の計算式に当てはめた額が医療費控除額となります。
医療費控除額は?
実際に支払った医療費の合計額(上記※1の額)
- 保険金などで補てんされる金額(下記※2)
- 10万円(年間所得200万円未満の人はその5%)
※2・生命保険(医療保険)から支払われたもの(手術給付金・入院給付金・ガン診断給付金など)
・社会保険(健康保険)から給付されたもの(高額療養費
※3、出産育児一時金など)
※3高額療養費(詳細後述)自体の申請は確定申告時ではありませんが、確定申告で医療費控除を申告する際には受給済みの高額療養費を計算に含めるため(
※2)、結果として高額療養費も確定申告に関係してくるわけです。
なお、「実際に支払った医療費の合計額」から単純に「保険金などで補てんされる金額の合計額」を差し引くのではなく、給付の目的となった医療費の金額を限度としてそれぞれの補てん額を差し引いて計算することは、意外に見落としがちな部分です。
例)
・Aという病気の治療にかかった医療費10万円 Aに対して支払われた保険金5万円
・Bという病気の治療にかかった医療費20万円 Bに対して支払われた保険金25万円
この場合、医療費合計(30万円)から保険金合計(30万円)を差し引くと0円になりますが、給付目的毎に差し引くため、Aが5万円(10万円-5万円)、Bが0万円(20万円-25万円で引き切れないため)で、計5万円ということになります。
ただしこの場合、この5万円から更に規定の10万円が差し引かれますので、医療費控除額は発生しないことになります。
医療費控除の知っておきたいポイント
家族に所得のある人が複数いる場合は、一部例外もありますが、一般的に所得の高い人が申告した方が戻る税金が多くなります。こちらのベストアンサーが分かりやすいです。
教えて!goo「医療費控除をする際、収入が多いほうで申告したほうがお得なのでしょうか?」
医療費控除という名称だからといって全ての医療費が控除対象となるわけではなく、原則として「治療」のための費用が対象となるため、「予防」「美容」「健康増進」等の費用はその多くが対象外となっています。
国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
前述「保険金などで補てんされる金額(
※2)」に関しては、同じ社会保険からの給付でも、出産育児一時金は該当するが出産手当は該当しないなど、分かりづらい点も多いため事前確認が必須です。
個人で加入している生命保険(医療保険)。毎月の保険料を考えると実は損しているかもしれません。こちらの記事がとても参考になります。
ビジネスジャーナル「医療保険は損?健康保険払い戻し、医療費控除を賢く使えば…」
医療費控除の還付申告は5年間有効。正確には「還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内」。
「還付のための申告書を提出できる日」とは、申告したい年の翌年1月1日のことを指しますので、例えば平成25年分の医療費控除の還付申告を行える期間は、平成26年1月1日~平成30年12月31日となります。
医療費控除の申告は、前述の通り確定申告で行います。インターネット上で申告書を作成することもできます。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」(同ページ内「医療費集計フォーム」を併用すると便利です)
医療費控除のみの確定申告であれば、上の国税庁「確定申告書等作成コーナー」で問題なく対応できると思います。
医療費控除の申告のみでなく、
本業以外の副業収入が年間(1月~12月)20万円以上あった場合など、収入面(所得税)の確定申告が必要な方は、こちらがとても便利です。
無料登録で十分すぎるほどの機能が利用できます。分からないことがあっても、その場で気軽に相談できるサポート体制が充実していますので、初めて確定申告される方も安心です。
正直、初めての確定申告は分からないことだらけです^^ 年に1回のことですので、覚えたつもりのことも、次の年、すっかり忘れていたり、ここ1年で税制が改正されていたりと、筆者も毎年お世話になっています。
「高額療養費」とは?
高額療養費は月毎に暦月で計算
高額医療費制度は、社会保険制度の1つで、医療機関に支払った額が暦月(毎月1日~末日)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度のこと。
その一定額は、年齢(70歳以上か未満か)や所得によってそれぞれ定められており、代表的な一定額は以下の通りです。
<70歳未満の場合の自己負担限度額>※平成26年12月まで(平成27年1月以降は下記参照)【厚生労働省HPより引用】
※上表内の「医療費」は、医療機関に支払われた総額(10割)で、個人が実際に支払った額(いわゆる3割負担)ではありません。
例)
Aさん(50歳・月収50万円)が平成26年1月に同一医療機関の支払った医療費総額が600,000円だった場合(実際にAさんが支払った額は3割負担の180,000円)
算定に当たっての基準額
(600,000円-267,000円)×1%=3,330円+80,100円=83,430円
高額医療費として支給される金額
180,000円(Aさんが実際に支払った額)-83,430円=
96,570円≪重要≫
平成27年1月の診療分より、70 歳未満の所得区分がこれまでの3 区分から5 区分に細分化されるようになりました。詳細は、
こちらのページ(協会けんぽ)にてご確認ください。
高額療養費の更なる負担軽減
■世帯合算被保険者(本人)の1回分の窓口負担額が、高額療養費の支給対象とならない場合でも、複数回の受診(入院と外来は別など各種条件あり)や同世帯の扶養家族の受診(対象者や金額など各種条件あり)についても、暦月単位で合算することができます。
■多数回該当直近の12ヶ月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、以降の月の負担の上限額がさらに引き下がります。
なお、上表70歳未満一般の方が多数回に該当した場合の負担上限額は、[ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ] から [ 44,400円 ] になります。
※こちらも平成27年1月の診療分より、所得区分が細分化されていますので、同じくこちらのページ(協会けんぽ)にてご確認ください。
高額療養費の現物支給
手術・入院等、あらかじめ高額療養費の対象となることが見込まれる場合、加入する保険者から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらい医療機関に提示しておくことで、窓口での支払を負担の上限額までにとどめることができます。
※70歳以上の住民税納税者は「限度額適用認定証」がなくても自動的に窓口での支払が負担の上限額までにとどめられます。
高額療養費の知っておきたいポイント
高額療養費の算出においては、医療費控除とは異なり、保険金などで補てんされる金額(上述
※2)は含まれない仕組となっています。
「高額療養費制度」と「高額医療・高額介護合算療養費制度」は異なります。
前述の高額療養費制度による「月」単位での負担軽減があっても、なお著しい負担が残る場合に「年」単位(8月~7月)で負担の軽減を図る制度が「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。
歴月で計算される「高額療養費」。医療機関は毎月、歴月単位で、保険者に対して医療費を「レセプト」で請求しています。
高額療養費が月をまたいで合算できない理由は、この歴月単位で発行される「レセプト」以外に、保険者が被保険者の窓口負担額を正確に把握する方法がないためです。
高額療養費の申請は2年間有効。正確には受診した月の翌月から2年間。例えば平成25年12月分の高額療養費申請を行える期間は、平成26年1月~平成27年12月となります。
以下のページから、全国健康保険協会(協会けんぽ)の申請書式・記入例がご覧になれます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費支給申請書式・記入例」「医療費控除」と「高額療養費」の違い まとめ
まず第一に、“医療費控除は税制(所得税及び個人住民税)面の制度”、“高額療養費は社会保険(健康保険)面の制度”で、管轄が異なります。
そして、
医療費控除は確定申告時(年1回)、高額療養費は発生都度(月毎)に申請するものです。
ただし、確定申告で医療費控除を申告する際に、高額療養費として受給した額をを差し引かなければならないため、確定申告時期に混乱される方が続出するわけですね。
さらに、サラリーマンの方であれば、「控除」と聞くと反射的に年末調整を思い浮かべる方も多いと思いますが、「医療費控除」は年末調整では申告できません。前述の通り、勤務先で年末調整を行ったサラリーマンの方も「医療費控除」については別途確定申告が必要です。
【朝礼ネタ】年末調整の疑問 ~103万円・130万円の壁に交通費は含む?含まない?~(年末調整ついでの余談です。勘違いされている方、かなり多いと思われます。)
医療費控除と高額療養費。どちらも医療費の負担を軽減するための制度でありながら、全く管轄の異なる制度ゆえ、「保険金の扱い」や「世帯の考え方」など、似て非なる項目が目立ちます。
一方で、どちらも自己申告が原則。時効までしっかりと存在します。
税金は、不足分は頼まなくても厳しく督促されますが、過剰分は頼まないと返ってこないわけで…
高額療養費においては、治療中に退職や解雇が原因で加入保険が社保から国保に切り替わったり、同じく治療中に事業主の都合で保険者が替わったりしたことで、それぞれの保険者から自己負担分を請求されるという「二重払い」が一時期問題となりました。
当時、厚生労働省は「保険制度はそれぞれあり、他方の給付状況を見ることができないので、調整は今のところ考えていない」と、微妙な回答…。
・・・
本人や家族が大病を患った時というのは何かと慌ただしく、医療費控除の申告や高額療養費の申請が正しく行えていなかったり、申告・申請自体がもれていたりすることも十分にあり得ます。
医療費控除申告の時効が5年、高額療養費申請の時効が2年。長いようで、振り返ると意外に短い5年・2年という月日。健康な時にこそ、一度振り返ってみると良いかもしれません。
朝礼ネタとして、職場での何気ない会話ネタとして、医療費に関する「申告・申請もれ」や上述の「ポイント」などについて共有されてみてはいかがでしょうか。
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